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2011年 09月 03日
9月2日、第2次熊本原爆症訴訟第3回口頭弁論が行われました。10時30分からの門前集会には、支援の方々もたくさん集まっていただきました。
◆弁護団事務局長の寺内大介弁護士が挨拶しました◆ 福島の事故は、放射能が人類と共存できないことを明らかにしました。国は原爆症認定訴訟で連続20回も負け続けたため、狭い認定基準を改めざるを得ない状況になりました。しかし、国はまたぞろ古い狭い認定基準に戻っています。原告らが認定申請して3年経った今になって、「どこの病院にかかっているのですか?カルテを出してください」などと言い出しています。厚労省の認定基準を抜本的に変えさせないといけません。今日の裁判では新しい方針の下での国の認定基準の在り方を松岡弁護士が意見陳述し、原告の緒方百合子さんが被爆の体験とその後の病状について語ります。 原告の皆さんを大きく支えていただきたいと思います。 ◆熊本中央法律事務所の仁田めぐみさんが連帯の挨拶をしました◆ 私が、今年長崎の原水禁世界大会に参加して感じたことは、今でも世界中で放射能の被害に苦しむ人たちが大勢いること、そして国はいつも正確な情報を公開しないということです。今回の福島原発問題でも、安全神話を唱え続け、事実を隠すような行動ばかりでした。正確な情報を公開してもらうことは、被害の賠償をしてもらうことと同じくらい重要であると思います。そのために、裁判やいろいろな活動を通して国に働きかけ、多くの人に知ってもらうことはとても重要で、大きな意味を持つということを改めて感じています。 ◆原告の米留範昭さんのメッセージを原水協の川端眞須代さんが代読しました◆ 私は2歳の時、長崎の爆心地から2.4kmのたてやま町の自宅で、たらいで水遊びをしていました。母の話ではものすごい爆風でたんすが倒れたり、瓦が飛んだりしたそうです。母は前の裁判で認定されました。私は小学校の時にたびたび倒れるようになり、5年生で障害者手帳をもらいました。18歳で印刷会社に勤めましたが、多発性関節炎やいろいろな病気にかかりました。バイクで倒れてから手術し、担当医から1週間から10日間ぐらいで治るよと言われたのに、とうとう治らずに松葉づえになりました。被爆の影響で治りが悪いのかもしれないといわれました。元の体に戻してほしい。それが無理なら原爆症と認めて生活の保障をしてほしい。今後も皆さんのご支援をよろしくお願いします。 ◆熊本県商工団体連合会の森重伸事務局長が団結ガンバロウ◆ 11時から101号法廷で第3回口頭弁論が始まりました。最初に原告の緒方百合子さんが、被爆当時のつらい体験とその後の病歴について意見陳述しました。 「戦時中、徴用工として、三菱兵器工場で働いていました。8月9日爆心地から2.4kmの長崎駅前のバス停でバスを待ちながら空襲警報で身を伏せ、その時にぴかっと光り2~3秒後に爆風。2発目が落ちるかもしれないと防空壕に避難し、背中がひりひりして、三つ編みしていた左の髪と着ていた服の左部分が焼けてなくなっていました。電車の乗客も座ったまま骨が見えるほど焼けて死んでいました。3~4時間歩いて三菱兵器住吉女子寮に着くと、寮は焼けてなくなり、寝ていた同室の人は焼けて骨になっていました。その後約40日間傷病兵の救護をしました。私自身も背中はケロイドになりました。」 被爆前は健康上問題はなく徴用工として働いていた緒方さんは、その後、脱毛、鼻血、歯茎からの出血、虫垂炎、胆石、腸閉塞、卵巣腫瘍、白内障、甲状腺機能低下症、肺がん等と病気ばかりの人生だったと話されました。福島の原発事故にも触れ、「放射線被ばくで同じような被害を繰り返さないようにしてほしい。最後に甲状腺機能低下症について、原爆被爆のせいだと認めてください」と話されました。 続いて弁護団の松岡智之弁護士が、却下処分における審査手続きの違法性について意見陳述しました。原告らの原爆症認定申請を、カルテすら取り寄せずに申請を却下しておきながら、今回の裁判ではカルテの提出を求めている。これは、「認定に当たっては、積極的に認定を行うため、申請者から可能な限り客観的な資料を求めること」とする新しい審査方針の義務を果していないこと、また平成21年8月6日当時の麻生太郎首相と日本被団協との間で交わされた確認書の趣旨にも反すること、重大な手続的誤りであることを指摘しました。 国側自らが認定に必要不可欠と考えるカルテの取り寄せも求めずに開催された医療分科会の意見も、それを調査、検証せずに従った厚労大臣の処分も、職務上注意を尽くさずに漫然と申請を却下したものであり、国家賠償法上も違法。原告らに行った却下処分は、即刻取り消されるべきであると述べました。 ◆ 記者会見 ◆ 口頭弁論後、弁護士会館3階で記者会見が行われました。 寺内弁護士が本日の口頭弁論の詳しい内容と国側の却下手続きの違法性を説明しました。 つづいて板井優弁護団長が補足説明しました。 古い認定審査の方針は、国側が病院のカルテを請求して、弁護団はそれに応じてきました。新しい審査の方針では、国が自分たちで審査の段階でカルテをとりよせることになっていましたが、今回の裁判で分かったのは、それをしていないということです。 以前は年間200名程度の被爆者認定だったため、各地での集団訴訟(第1次)が行われました。勝訴判決後は1年目2年目と年間3000名が認定されるようになりました。しかし、3年目になり1200~1300名とスピードダウン。このままではまた元に戻ってしまいます。国はもともと被害を小さく見せようとしていますが、私たちは被害実態に応じたものにしなさいということを言っています。 今、大阪、広島、熊本で行われている裁判(第2次)によって、原爆症の認定制度を確立し、福島原発の被害に対しても、実態に見合ったものにしていく必要があります。この裁判の意義をマスコミの方がたにも大きくとらえていただきたい。 次回第4回口頭弁論期日 11月18日(金)午後1時30分 次回は裁判所工事のため101号法廷が使えず、小法廷になりますが、次回もご支援よろしくお願いします。
by kumamotochuohlaw
| 2011-09-03 01:13
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