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2012年 07月 25日
7月20日に、熊本地方裁判所の502号法廷で、第2次熊本原爆症訴訟 第7回口頭弁論が行われました。
雨の中、1時から原水協の渕上和史さんの司会で門前集会がありました。 弁護団長の板井優弁護士が挨拶 熊本NECとの裁判を闘っている柴田勝之さんが連帯挨拶 原告 山中輝雄さんが挨拶 県労連事務局長 重松純平さんにより団結ガンバロー 第7回口頭弁論の概要 原告の米留範昭さんがご自分の被爆体験と病状を話し、弁護団事務局長の寺内大介弁護士が意見陳述しました。 <米留範昭さんのお話> 私は2歳9か月の時に、長崎の爆心地から2.4kmの立山町にある自宅の井戸端でたらいで水遊びをしている時に被曝しました。翌朝左頭部が10センチくらい腫れました。私は、終戦後の10月に母の実家である鹿児島に帰り、病院で頭部の切開手術を受けました。小学校の時には疲れやすく突然倒れることもあり、5年生の時に被爆者健康手帳をもらいました。 19歳から大阪で働きましたが、立っているのもつらいほど足腰が痛み、多発性関節炎と診断されました。平成4年に熊本に帰り、平成18年にバイクで倒れてから松葉杖の生活になりました。その後 脳梗塞を患い、臀部痛、腰痛、腰部脊柱管狭窄症などで入退院を繰り返し、最近は高血圧、動悸、息切れなどで体調も悪く毎日14種類の薬を飲んでいます。 元の体に戻してほしいですが、それが無理ならせめて私の障害を原爆症と認めて、生活に困らないようにしてほしいと思います。 <寺内大介弁護士の意見陳述> 国の急性症状論の誤りについて意見を述べます。 「急性症状(急性障害)」とは放射線被曝の直後(急性期)に発症する脱毛、下痢、嘔吐、皮下出血などの症状のことをいい、急性症状が認められれば、相当量の被曝をしたことを推定する有力な根拠となる。 国は原告らが主張する被曝直後のさまざまな症状について、これを急性症状ではなく、精神的影響による心身症、あるいは、衛生環境及び栄養状態の悪化など、被曝以外の原因によるものとして片づけようとしている。国は「新しい審査の方針」によって爆心より3.5km以内の者につき相当量の被曝を推定することにしながら、他方で、DS86と「しきい値理論」に固執するあまり、2km以遠の者に急性症状は発症しないと言い張る。この矛盾をどう乗り越えるかが、まさに国に突き付けられている。 国の「しきい値論」については、平成12年松谷英子さんの訴訟の最高裁判決でも否定され、その後の集団訴訟でも否定され続けた理論であるが、いまだに国は主張し続け、原爆被害を小さく見せようとしているのであって、あまりに被爆者を冒涜する態度というほかない。 いま福島では、2011年3月11日の原発事故後の子どもたちが、鼻血、下痢、のどの痛みなどを訴えている。国は「ただちに健康に影響はない」などと言って、放射線によるものではなく、ストレスによるものとして片づけようとしている。 自ら被爆を体験し、60年以上にわたって6000人を超える被爆者を診続けてきた肥田舜太郎医師は、福島の子どもたちに、「下痢や鼻血が止まらない、口内炎が出る、のどが腫れて痛い」などの症状が多数報告されているほか、南相馬市の50代の女性に脱毛が現れていることをふまえ、放射線の長期的な「低線量・内部被曝」による影響が心配される」としている。 国は原爆被害を直視せよ 被曝後の症状を、安易に「精神的影響」と片づけるのでなく、被曝前後の体調の変化やその後の病歴をふまえ、原爆放射線による影響が出ていないのかどうか、謙虚に向き合うべきである。 意見陳述後、次回期日について調整がなされ、被告国側はかなり先の期日を希望してきたが、弁護団は「国は(ほかの地域で起こされている原爆症裁判について)どこの裁判所でも同じ主張をしているのだから、準備にそんなに時間がかかるはずはないと譲らず、しかしながら裁判所はほかの裁判との調整もあり、一番最速で次回は11月2日15時~と決まりました。 報告集会 次回期日 11月2日(金)午後3時 裁判傍聴、ご支援よろしくお願います。
by kumamotochuohlaw
| 2012-07-25 14:48
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