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2013年 01月 21日
2013年1月17日18時30分より熊本県民交流館パレアで、昨年11月22日に控訴したNECセミコン偽装請負労働者3人を励ますために、「不当判決に屈せず!次のたたかいへ決起集会」を開き、その後原告らの生活支援を目的とした「雇用を守る会」の総会を行いました。
寒い夜ではありましたが、たくさんの方に集まっていただきました。 不当判決に屈せず!次のたたかいへ決起集会 開会にあたり楳本県労連議長が挨拶。 最初に、裁判官が労働事件に精通しているかといえば、そうではないことを裁判官自身が書いている本をもとに紹介。 そして「これまで4年、シンポジウムや集会、書籍出版で運動を広げるなどいろいろな取り組みをしてきたが、裁判官に勇気をもって判決を書かせるには、我々の運動はまだまだ足りない。熊本の闘いは、原告もしっかりしている。弁護団も強力、支援もしっかりしていると全国から評価されているが、控訴審に向け合宿も計画、今後もさらなる取り組みを強めてがんばろう」と話しました。 * * * * * これまで、公式の場では言えないくらいつらい苦しい思いを経験しながら、控訴を決意した原告の柳瀬さん、松永さん、柴田さんの三人は、一人ひとり、これまでの裁判を振り返り、自分の思いや弁護団、支援者への感謝の気持ち、控訴審への強い決意を堂々と語りました。 * * * * * 次に熊本地裁判決の不当性と控訴審での争点などを弁護団事務局長の久保田紗和弁護士が詳しく説明しました。 松下PDPの最高裁判決以降、全国の労働事件はこの判決の影響を受けて、労働者側の敗訴が続いている。 今回の熊本地裁判決も、労働者派遣か労働者供給かが問われる中、 人吉急便、日通、NECロジステックス、NECセミコンと4重に偽装請負をさせている実態を認めず、熊本労働局からの行政指導があったという事実も考慮せず、無理な事実認定、誤った法解釈で、最高裁判決が前提とする派遣法に引き付ける方向で事実認定し、結論ありきの、かなり矛盾した判決となっている。 など説明しました。 控訴審は3月から5月ごろに第1回期日が開かれる見通しであり、大きな法廷を傍聴人であふれるくらいに頑張りましょうと訴えました。 * * * * * 続いて労働法の専門家である熊本学園大学の遠藤隆久教授は今回の判決をみると、労働者の雇用の事実についての認識は、熊本地裁よりもむしろ熊本労働局の判断の方がしっかりしていると話しました。 また遠藤先生は、地裁判決は、指揮命令したことを認めながら、自らの判決の中でその事実認定が揺れ動いている。 またあるところでは、争っていないものを裁判所が勝手に膨らませて書いており、裁判所の判断は不思議ともいえる。 違法な偽装請負は、派遣であるという理屈は、あまりに単純すぎるし、おかしい。労働者が人間として扱われていない雇用の在り方に対して、司法の正義感情が働いていないなど話しました。 * * * * * 会場からの質疑応答では、4重の偽装請負の構造や争点を再度図で説明してほしいという声もあがり、久保田弁護士や遠藤先生がホワイトボードを使って、再度詳しく補足説明しました。 実際の指揮命令の事実は単純なのだが、判決はそれをかなりわかりにくくさせていると言えます。 NECセミコン偽装請負労働者の雇用を守る会 総会 決起集会に引き続いて、原告三人の生活支援を目的とした「雇用を守る会」の総会が行われました。 今までの闘いの総括をした議案を提案し、財政面で、生活支援の基金については当初の期限を延長した経緯からいったんこの6月で区切りとし、新たに一口1000円の基金賛同者を広く募って、引き続き支援体制を強めて行くことを採択しました。 最後にみんなで団結ガンバロウ! 今から新たに控訴審に向け、原告も頑張ります。たくさんの方のご支援をよろしくお願いします。
by kumamotochuohlaw
| 2013-01-21 11:13
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