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2014年 09月 04日
以前,熊本市内でもよく見かけた,
「アオキ」「えびす」の看板やチラシ (電柱やバス停に置かれていたベンチに張られたり,ポスティングされていたり) この2社について,ご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか? アオキ,えびすは,質屋営業を装いながら,殆ど無価値な物を質物として預かり, 年利100%前後の高金利で貸し付けを行っていた業者です。 熊本でも,平成24年10月1日に損害賠償を求める裁判を起こし, 現在まで第4陣(37名)を原告として,裁判で争っています。 なお,刑事事件では,両社の経営者が,貸金業法違反・出資法違反などにより, 今年8月8日に福岡地方裁判所にて有罪判決を受けています(現在控訴中)。 ところで,福岡県内の被害者21人が, アオキ,えびすに対する債権者破産の申し立てを行い, 今年1月7日に福岡地方裁判所にて破産手続きの開始が決定しました。 両社は,福岡県,広島県,佐賀県,熊本県の各地に店舗を持ち, 利用者は延べ1万人にのぼると言われています。 今回,破産手続きにおける配当(両社の財産から債権者にお金を分配する)が 実施される可能性が高くなりました。 両社には,合わせて約6億円もの財産があることが判明しています。 そこで,県内で,両社を利用したことのある被害者の方たちを救済すべく, 電話及び面談による相談を開催することとしました。 今日の12時から,熊本県弁護士会館3階にて,記者レクを行いました。 (左が,偽装質屋対策弁護団事務局長の中島潤史弁護士。 右は,稲本信広司法書士。) 今回の相談会では, 「アオキ」「えびす」から,過去に一度でも借り入れをしたことがある人や, すでに破産手続きに参加していて,債権届出が手元に来ている人を対象に, 今回の破産手続きに関する相談を受け付けます。 電話及び面談は,いずれも無料で,もちろん個人情報は保護します。 破産手続き内の債権届出期間は,平成26年11月28日までとなっており, この期間内に手を挙げなければ,配当が受けられない可能性が高くなります。 現在まで判明している被害額は3000万円です。 このままでは,被害者に配当するよりも,財産が残ってしまうため, 株主=経営者(元代表者)たちの懐に戻ってしまいます。 9月9日(火)午前9時から午後5時まで, 熊本県司法書士会館において, 「アオキ」「えびす」破産手続110番を開催いたしますので, 以前に利用したことがある人は,ゼヒご相談ください。 電話の場合は,096-364-0800へ。 面談希望の方は,直接,熊本県司法書士会館 (熊本市中央区大江4丁目4-34)へお越しください。
by kumamotochuohlaw
| 2014-09-04 17:24
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